日本では年間約130万人の方が亡くなっていますが、このうち相続税の課税対象になるのは1/10といわれています。決して他人事ではない相続税ですが、税金対策として第一に挙げられるのが「生前贈与」です。本記事では「生前贈与」にまつわるいくつかのポイントを事例とともにご紹介します。※この記事は、税理士法人レガート代表・服部誠氏の書籍『相続税の税務調査を完璧に切り抜ける方法』より一部を抜粋・再構成したものです。
贈与では「双方の合意」がないと大変な結末を迎える…
贈与で一番問題になるのが、「単に親族の名義を借りた預金なのではないか?」ということです。「贈与」と主張してはいるけれども、実態は単なる名義預金と変わらないと判断されることが多いのです。というのも「贈与」というからには、一定の条件を満たした「契約」でなければならないのに、契約の体をなしていないことがしばしばあるからです。 そもそも、契約とはどのようなものなのでしょうか。それは一言でいうと「双方の合意がある約束」となるでしょう。契約は一方の意思だけで成立するものではなく、必ず双方の合意が必要なのです。 ですから、年間110万円の基礎控除額内でのお金の移動について、あげる側が「あげますよ」という意思を示し、それに対してもらう側が「もらいますよ」と受諾をしていなければなりません。では、どのような場合なら贈与として認められ、どういう場合は認められないのか、ケーススタディーを見ながらご説明しましょう。
ケース1:子どものため、3000万円も貯めていたのに…
3人の子どもを持つAさん(男性)はそれぞれの子ども名義の口座を作り、そこに毎年一定の金額を入金していました。基礎控除額の範囲内の金額だったので申告はしていませんでしたが、10年経ったらそれぞれ子どもたちの名義で1000万円ずつの預金ができあがっていました。 Aさん自身は、子どもたちの驚く顔が見たかったので、このことは内緒にしていたのですが、その喜ぶ顔を見る前に、Aさんが死去。相続が発生してしまいました。 子どもたちは1000万円の預金を見て驚くとともに父親に感謝しましたが、相続税の申告が終わって1年半も経ったころに税務調査が入り、この預金について「贈与ではなく名義預金」という指摘を受けました。 税務署の調べたところでは、子どもたち名義の口座を開設したときの書類の筆跡がすべてAさんのものであり、印鑑もすべてAさんが使用していた印鑑を使っていたことが分かったのです。 その事実を指摘され、経緯の説明を求められた子どもたちは返答に窮し、その預金の存在を子どもたちが知らなかったことが判明。結果的に、先ほどの「双方の合意」が認められなかったのです。 父親の愛情に端を発した預金でしたが、税務調査により「ただの名義預金」とされて、すべて相続税の対象になってしまいました。
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June 13, 2020 at 11:46AM
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